> 5月❝皐月❞
皆様こんにちは。
気づいた時には4月も終わり、ゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去っておりました どうして、こんなに一日一日が早く過ぎ去るのか不思議でなりません。 4月も過ぎてますが、4月は年度始まりですね。私共のサービス事業に関する特定福祉用具購入費が4月でリセットされ給付限度額10万円が復活します。必要な福祉用具購入の際はこの制度を活用されて下さい。 特定福祉用具販売とはどんなサービスなのか 特定福祉用具販売とは、貸与になじまない福祉用具(排泄、入浴)を購入した場合に購入費の一部を支給する制度です。介護保険の給付として9割が払い戻しされますので、自己負担額は実際の購入費用の1割で済みます。※10万円超えた分は自己負担となる。 ・1年間に10万円という限度額が決まっております。4月1日~3月31日 ・介護保険の認定を受けている在宅の人。施設に入所の人は対象外 ・費用の支払方法は償還払と受領委任払があります 償還払・・・費用の全額を事業所に一旦支払い、後から9割が行政より利用者に支給されます 受領委任払・・・費用の1割を事業所に支払い、9割が行政より事業所へ直接支払います ※購入前には必ずケアマネージャー(介護支援専門員)や福祉用具専門相談員などにご相談下さい # by jukai_human | 2012-05-10 18:08
> 3月 (弥生)
皆様こんにちは。
3月はお別れの季節ですね 私たち、福祉用具・住・改ステーションは営業2名事務1名の3名で業務を行っています。先月紹介いたしました新人の吉本と同様、事務のわたくしも10月に、本社より異動してまいりました。ベテラン管理者と新人2名で、四苦八苦しながら日々忙しく業務に当たっておりますが、まだまだ覚えないといけないことだらけです そんな中、4月より介護保険の改正が行われます。まだまだ勉強しないといけないですね。 それでは主な法改正の概要をご紹介いたします 【福祉用具貸与】 ・自動排泄処理装置・・・福祉用具の貸与種目に追加 下記の要件を満たすこと ①尿または便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することができる構造のもの ③要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの ※要介護4.5に適用されます ・介助用ベルト・・・『特殊寝台付属品』の対象拡充(入浴介助以外) 【特定福祉用具販売】 ・便座の底上げ部材・・・『腰掛便座』の対象拡充 ・自動排泄処理装置の交換可能部品・・・『特殊尿器』の改正 下記の要件を満たすこと ①レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの ②要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの 【住宅改修】 ・通路等の傾斜の解消・・・『段差の解消』の対象拡充 ・扉の撤去・・・『扉の取り換え』の対象拡充 ・転落防止柵の設置・・・『段差の解消に付帯して必要となる工事』の対象拡充 ※スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 介護保険をご使用の場合はケアマネージャー等にご相談下さい。 # by jukai_human | 2012-03-20 15:10
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
なにかお困りごとは、ありませんか ご利用者やご家族が、ご家庭で福祉用具を上手に活用され、質の良い暮らしを実現できるように、私達にお手伝いさせて下さい。 お電話お待ちしております ![]() 平成23年12月に入社いたしました!! 吉本 幸治です まだまだ新米ですが、皆様のお役にたてるように > 秋ですね
おくんちも終わってずいぶん涼しくなりました
朝晩は冷え込む日もありますが、体調を崩されたりしていませんか? 今年の冬も夏に続いて節電モードになりそうですね 長期予報では気温は高めという事ですが、寒いのには変わりありません。 お部屋のすきま風をシャットアウトするだけでも、暖房効率は上がります。 障子やフスマの張替えもやっておりますので、ぜひご一報下さい
ここ数日間は朝晩めっきり冷え込んできました
体調はいかかですか? そろそろお風呂が恋しい季節の到来です 安全かつ安心に入浴する為に、浴槽台や浴槽てすりを お使いになりませんか? その時は何なりとお申し付け下さい 昼間はまだ夏のような暑さも残っていて 体調管理が難しい時期ですね 寝冷えにはお気をつけ下さい < 前のページ 次のページ >
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